習志野市議会 2022-06-06 06月06日-02号
また、令和4年4月分の児童扶養手当が年金を受給していることにより支給されていない方、併給が調整されている方、及び所得制限により児童扶養手当が支給されていない方で、新型コロナウイルスの感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の所得制限内になった方につきましては、申請が必要となるため、来月、7月上旬頃に御案内を送付し、申請月の翌月末に支給をいたします。
また、令和4年4月分の児童扶養手当が年金を受給していることにより支給されていない方、併給が調整されている方、及び所得制限により児童扶養手当が支給されていない方で、新型コロナウイルスの感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の所得制限内になった方につきましては、申請が必要となるため、来月、7月上旬頃に御案内を送付し、申請月の翌月末に支給をいたします。
このほか民生費につきましては、新型コロナウイルス感染症の長期化に伴う生活困窮世帯支援として、月額で単身世帯6万円、2人世帯8万円、3人以上世帯10万円を申請月から最大3か月にわたり給付するため、生活困窮自立支援金を計上するほか、令和4年4月に本市初の認定こども園として開園予定の民間保育所等について、国及び県との事前協議により事業費を増加する必要が生じたため追加しております。
また、運転免許返納者につきましては、令和元年の実績が150人ということでございましたので、このうちの8割、120人からの申請を見込みまして、やはり申請月からという形になりますので2,600枚、こちらを交付しまして、同じく25%の使用率、そして、650枚を最終的には予算のほうで上げさせていただいて、これにやはり600円を掛けまして39万円を計上しております。
なお、保護開始決定件数につきましては、保護の決定が、申請月の翌月となる場合がございますため、各月の申請件数に対する開始件数ではなく、各月に開始決定を行った件数となってございます。 ○木下映実議長 植田進議員。 ◆植田進議員 新型コロナウイルスの感染が増え続けているわけで、解消への道筋はなかなか見えておりません。
検討中の中には、郵送や手渡し、ホームページでのダウンロードにて申請書を入手可能とされた方や、とりあえず検討するとされた方も含まれ、また収入の関係等で申請月を遅らせるよう検討している方なども含まれております。
32 ◯福祉部次長・自立支援課長(嶋野光弘君) こちらの支給を受けるための条件に、申請月の収入が収入基準額以下であるというような規定がございます。この収入基準額と申しますのは、基準額と家賃額の合計額をもって収入基準額として、支給できる、できないの判定をさせていただいているところでございます。
助成の内容でございますが、世帯ごとにタクシーの初乗り料金に当たる1枚500円の利用券を一月当たり3枚とし、申請月から年度末までの月数分を交付するもので、本年7月からの事業開始を予定しております。
本案は、千葉県ひとり親家庭等医療費等助成事業実施要領において、受給資格者等の所得確認をする際に用いる所得について、前々年の所得を確認する申請月が変更されたことなどに伴い、同要領に合わせるため条例を一部改正するものです。 以上、議案第15号については、採決の結果、賛成者全員にて原案のとおり可決すべきものと決定しました。
現行条例第4条第1項では、受給資格者等の所得要件について、前々年の所得で確認する申請月を1月から6月としていたところ、今回1月から9月までに改正しようとするものでございます。 議案書へ戻りまして、10ページをお開きください。附則でございますが、本条例の施行日を交付の日とするものでございます。 以上、議案第4号の補足説明とさせていただきます。よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。
次に、議案第15号、八千代市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、千葉県ひとり親家庭等医療費等助成事業実施要領の一部改正等に伴い、受給資格者等の所得について、前々年の所得を確認する申請月を変更する等のため、条例を改正いたしたいとするものでございます。
申請月の翌月から対象になります。1月から9月までの間に申請された方が前々年の所得で確認し、10月から12月までの間に申請された方は前年の所得で確認するという違いとなっておりますとの答弁がありました。
利用券は、一月2枚を申請月から年度末までまとめて発行しております。利用券は1枚500円の助成対象となっております。 この高齢者通院タクシーのメリットでございますが、タクシー料金の助成となりますので、時と場所を選ばず利用でき、自宅の前から乗車し、目的地のすぐ近くで降車することができるなど、高齢者に利用しやすい制度となっております。
難病の患者に対する医療等に関する法律の施行に伴い、新たに対象となった疾病を見舞金の対象に追加いたしますとともに、受給者数の増加に対応するため、これまで一律5,000円であった支給額を生活保護世帯及び市町村民税の非課税世帯に属する方は3,000円、課税世帯に属する方は2,000円とし、合わせて申請月からとしていた支給対象期間を支給認定有効期間に拡大いたしました。
平成24年度までは、申請月、例えば4月に申請していただきますと月2枚の割合で助成券のほうを発行していました。ですから、4月にご申請いただきますと24枚の助成券を発行しておりました。それが25年度からは、4月にご申請いただいた場合ですと12枚で、10月以降にご申請いただいた場合ですと6枚という、そういう形で若干見直しを行っております。
ただ、例えば大きなイベントを計画したいなどという場合には、ある程度幅がないと計画も立ちにくい、あるいは日にちが決まってから準備もなかなか難しいということもありまして、まず公民館の申請月、これについて検討していただきたいというふうに思うんですが、その点よろしくお願いします。 ○議長(岡田憲二議員) 織本慶一生涯学習課長。
申請に関しましては、現行制度では保護者の方の申請を前提としておりまして、障がい者の方の入院中の申請といたしまして、申請月からの支給を行っております。しかしながら、単身で生活されていらっしゃる方もいるところでございます。入院患者となります精神障がい者ご本人が退院後に申請ができるようにすることや近隣市の状況なども勘案して、2年以内としたものでございます。 次に、議案第7号のご質疑にお答えいたします。
附則の3についてでございますが、条例改正により、支給の制限が厳しくなるため、この条例の施行前に旧条例の規定で手当の支給を受けることができたものについては、平成26年8月31日までに申請をすれば、旧条例の支給の制限、所得額300万円未満を適用し、申請月から手当を支給するものでございます。
また、1世帯に対するタクシー券の交付枚数は1カ月につき500円の券を3枚ということにしており、申請月に応じまして、年度内分をまとめて、郵送によりお届けするという形をとらせていただきます。 なお、今年度につきましては、申請に応じ7月分からの交付を行ってまいります。
また、1世帯に対するタクシー券の交付枚数は1カ月につき500円の券を3枚ということにしており、申請月に応じまして、年度内分をまとめて、郵送によりお届けするという形をとらせていただきます。 なお、今年度につきましては、申請に応じ7月分からの交付を行ってまいります。
また、期限を過ぎた場合には、申請月の翌月から子ども手当が支給されますので、4月に申請すれば5月分から支給されることになります。 以上のような質疑応答の後、討論に入り、一委員より、現在の指定管理料では、経営的に厳しいという話を伺いました。